厚生労働省が大麻取締法の対象に「使用罪」を追加することを検討するために有識者会議を開催する、というニュースが飛び込んできました。日本の大麻取締法は1948年にGHQの指導のもとで制定されたものです。その後の医学研究により、大麻には信じられていたような有害性がないこと、医療・ウェルネスにおける効能があることなどが国際的コンセンサスとして確立したことを受けて、近年、大麻取締法の改正を求める声が大きくなってきたにもかかわらず、日本政府がむしろ取締法強化の方向へ動こうとしていることに驚きを禁じえません。
現行の大麻取締法が禁じるのは、栽培、売買、所持です。ここに使用が含まれないのは、もともと法律が制定された1948年には、しめ縄などに利用するために大麻を栽培していた農家が大麻から出る気を吸い込む可能性が指摘され…
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